学生納付特例で猶予された期間の国民年金保険料の支払いについて

20歳になった子供に届いた「国民年金加入のお知らせ」に同封されていた振込用紙を見た時に「子供はこれから40年間、年金を支払い続けるのか」と実感しました

しかし、まだ大学生です

月々16,540円(令和2年度)の保険料の支払いは無理!親も余裕はありません

そこで「学生納付特例」で保険料の支払いを「猶予」してもらう事にしました

sorami
猶予とは・・・
「今は学生でお金がないからチョット待って」と言う事です
学生納付特例を受けた期間の国民年金保険料はどうすれば良いのでしょう

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猶予された国民年金保険料

学生納付特例で保険料の支払いを猶予してもらえる事を知り一安心ですが、支払いを「免除」されたわけではありません

調べてみると、学生納付特例で猶予された保険料の支払いは「義務」ではないようです。但し、将来受け取る年金は満額にはなりません。この辺はきちんと子供に伝えないといけませんね
sorami

猶予された期間の保険料を支払わないと満額との差額はどれ位になるでしょう

満額との差額は・・・(皮算用)

令和2年度の満額は78万1700円(年額)です

子供が学生時代の保険料(34ヶ月分)を納付しなかったとして、もらえる年金額を「ねんきんネット(日本年金機構)」で調べてみると72万6329円でした

満額との差額は 5万5371円(年額)になります。

sorami
原則、給付額は毎年見直しされるので ”捕らぬ狸の皮算用“ ですが、月々、約4600円も差があります
学生納付特例で猶予された期間が長けれはさらに差が出ますね

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年金額を満額にするには

学生納付特例を利用した期間の保険料をそのままにしておくと将来受け取る年金額が少なくなるのは間違いありません

❒ 追納制度

将来受け取る年金額を満額にするには後から保険料を納める「追納制度」を利用して支払うことが出来るようです

10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます
学生納付特例期間の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます 日本年金機構 「国民年金保険料の学生納付特例制度」より

働き始めてから「追納」すると確定申告や年末調整で手続きをすると社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減される事もあるようです

それにしても、年金や税金のことは自分で調べないと分からないことが多いですね
sorami

❒ 国民年金に任意加入する

年金を受け取る65歳までの5年間、国民年金に任意加入出来るようです。「追納」しなくても未納分が60ヵ月以内なら国民年金に任意加入するとその分の穴埋めができますね

納付期間が480月(40年)になれば、保険料の支払いは終わります

子供にはかなり先の話ですね

猶予された国民年金保険料 まとめ

学生納付特例を利用して保険料の支払いを猶予されても、支払わなくて良いわけではありません。「年金なんてまだまだ先の事」と思っていた子供も国民年金加入の手紙を見て少しは興味を持ったようです

「学生の時はしょうがない!職に付いたらちゃんと払えよ」と子供に伝えます